2024.10.24
お知らせ
長期収載品(先発医薬品)の選定療養について
令和6年10月から、後発医薬品が販売されて5年が経過した先発医薬品(長期収載品)や、後発医薬品の普及率が50%に達している医薬品について、患者さまのご希望により先発医薬品を処方する場合は、選定療養費として、最も薬価が高い後発医薬品と希望される先発医薬品との差額の4分の1相当を、医療保険の自己負担分と合わせてお支払いいただくことになっております。
※先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要があると認められる場合等は、上記選定療養費をご負担いただくことはありません。
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